各国との情報交換の内容は?


各国の税務当局は、それぞれ自国に所在する金融機関(イ)から非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報(ロ、ハ)の報告を受け、これを租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換します。

(イ) 金融口座情報を報告する義務を負う金融機関
銀行等の預金機関、生命保険会社等の特定保険会社、証券会社等の保管機関及び信託等の投資事業体

(ロ) 報告の対象となる金融口座
普通預金口座等の預金口座、キャッシュバリュー保険契約・年金保険契約、証券口座等の保管口座及び信託受益権等の投資持分

(ハ) 報告の対象となる情報
口座保有者の氏名・住所(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等

1年目(平成30年)は、原則として新規口座及び個人の既存高額口座(口座残高1億円超)が交換対象となっていましたが、2年目(令和元年)以降は、個人既存低額口座及び法人既存口座も対象となっています。

(国税庁ホームページより)


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