相続が発生した場合の必要な手続きについて

以下文章の(  )内は相続人以外で手続き可能な者です。

7日以内に行うこと

死亡届の提出(同居の親族等)

本籍地の市区町村、死亡地の市区町村、届出人の所在地のいずれかに提出を要します。

提出には、死亡診断書が付された死亡届書と届出人の印鑑が必要です。

 

3か月以内に行うこと

相続放棄・限定承認(司法書士)

戸籍謄本等で相続人の確認が必要です。

相続財産及び債務の概要を把握することが必要です。

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述が必要です。

 

4か月以内に行うこと

準確定申告の提出と納付(税理士)

納税額が生じる場合は、4か月以内の申告と納付が必要です。

被相続人の所得及び所得控除を確認出来る書類が必要です。

 

10か月以内に行うこと

遺産分割協議(行政書士等)

相続税の申告等(税理士)

遺産分割の期限は特に設けられていませんが、遺産分割協議が終了していなければ適用できない相続税の特例があります。

遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。

 

相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月目の日です。

また、申告書の提出先は、亡くなられた方の住所地を管轄する税務署になります。

延納及び物納を考えているときは、納付期限までに定められた書類の提出が必要です。

 

ところで、全ての相続人等が相続税の申告をする必要はなく、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除を超える場合に、その取得をした人は、相続税の申告をする必要があります。

なお、基礎控除は

3,000万円+(600万円×法定相続人)

で求めることが出来ます。

 

 

税理士による初回無料の相続税の相談を実施しております。

【予約受付電話番号】

   018-866-4499

予約受付時間は平日9時から17時までとなっております。

・ご相談は土日祝日も可能となっております。

・平日であれば当日の予約も可能です。

・無料相談は相続が発生している方限定です。