保険契約者等の異動に関する調書とは


先日記載した家族名義財産と同様に、相続税の申告に際して気を付けなければいけないものに、「生命保険契約に関する権利」があります。

生命保険契約に関する権利は以下に分類され申告が必要となります。

  1. 本来の相続財産:契約者及び保険料負担者が亡くなられた方で被保険者が相続人等のもの
  2. みなし相続財産:保険料負担者が亡くなられた方で契約者及び被保険者が相続人等のもの

ところで生命保険契約に関する権利は、実際に保険金等が支払われるわけではないため、相続税の申告の際に漏れることがありました。

平成30年1月1日以降は、上記1の契約については契約者が亡くなられた方から相続人等に異動した場合、保険会社は「保険契約者等の異動に関する調書」を提出しなければならないこととなりました。

この法定調書により、税務署では申告漏れの把握が容易に可能となるのです。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

相続税

前の記事

家族名義の財産とは