国外財産調書制度について


法定調書つながりで、今日は「国外財産調書」について記載します。

この調書は、平成26年1月から施行されました。近年の国外財産の保有が増加する中で国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が問題となっていたことから、国外財産を保有する個人がその保有する国外財産について申告する仕組みとして創設されたものです。

提出が必要となる個人とは、その年の12月31日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する居住者です。翌年の3月15日までに当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、税務署長に提出しなければならないとされています。

適正な提出がなされるよう、以下の措置が講じられています。

1 加算税の軽減措置

提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても 加算税を軽減(▲5%)

2 加算税の加重措置

調書の提出がない場合又は提出された調書に記載のない国外財産に係る所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重(+5%)

3 罰則の適用

正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 


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