新型コロナウイルス感染症による相続税の申告等期限延長について


令和2年4月14日に、国税庁より「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が公表されました。

これによりますと、新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することにより期限の個別延長が認められます。

このやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が、体調不良により外出を控えている場合平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合感染拡大により外出を控えている場合などにより、申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他の相続人等の申告期限等は延長されないので注意が必要です。

個別延長する場合には、別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記します。そのため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を記載する必要があります。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

 

 


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