マスク購入費用、PCR検査費用の医療費控除の適用について


令和2年10月23日に、国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQでマスク購入費用やPCR検査費用の医療費控除の適用について取扱いが示されました。

マスク購入費用については、病気の感染予防を目的にマスクを着用するためのものであることから、

1 医師等による診療や治療のために支払った費用

2 治療や療養に必要な医薬品の購入費用

のいずれにも該当しないため医療費控除の対象とはなりません。

これは、インフルエンザ予防接種が医療費控除に該当しないことと同様の取扱いです。

PCR検査費用については、

1 医師等の判断によりPCR検査を受けた場合は、医療費控除の対象となり、

2 それ以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)は、原則医療費控除の対象とはなりません。

ただし、自己の判断によりPCR検査を受けた場合であっても、PCR検査の結果陽性であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるため、その場合の検査費用については医療費控除の対象となります。

これは、人間ドックで病気が見つかりその後その病気の治療を行った場合には、人間ドックの費用を医療費控除にできることと同様の取扱いです。


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