令和5年度税制改正の大綱(相続時精算課税制度と暦年贈与について)


令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱では、贈与税についての大幅な見直しが示されました。

一つが、「相続時精算課税適用者が特定贈与者(相続時精算課税選択届出書に係る贈与者)から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除 110 万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。」で、

もう一つが、「相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から 100 万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。 」です。

上記内容が法律として成立した場合、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される見込みとなっています。

法律が成立した場合、相続時精算課税適用者は年間110万円を超える財産を特定贈与者から贈与を受けた場合のみ贈与税の申告と特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算することとなります。

特定贈与者の年齢や財産の総額により、相続時精算課税を利用しての贈与を行うか暦年課税を利用しての贈与を行うかは詳しい検討が必要な場合もありますが、毎年110万円以内の財産を贈与する場合であればこの見直しにより相続時精算課税を選択した方が節税につながると思われます。


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