海外口座の情報は国税局に把握されている?


国税庁では平成30年から、CRS(CommonReporting Standard:共通報告基準)に基づく非居住者金融口座情報(CRS 情報)やCbCR(Country by Country Report:国別報告事項)の自動的情報交換を開始するなど、租税条約等に基づく外国税務当局との情報交換を積極的に実施して、国際的な脱税等の把握や防止に効果的に取り組んでいます。

2回目のCRS 情報(令和元年7月から11月まで)の自動的情報交換が実施され、令和元年 11 月末時点で、日本の非居住者に係る金融口座情報約 47 万件を 64 か国・地域に提供した一方、日本の居住者に係る金融口座情報約 189 万件を 85 か国・地域から受領したとの報道発表が令和元年12月にありました。

これは、1回目のCRS 情報(平成30年7月から令和元年6月まで)の自動的情報交換時の件数、日本の居住者に係る金融口座情報約 74 万件を 74か国・地域から受領に比べて大幅に増加しています。

相続税の課税の対象となる財産は、国内に存在する財産に限られず、国外に存在する財産も含まれます。また、国外に存在する財産に、当該国の相続税に相当する税が課されている場合には、外国税額控除が適用できる場合があります。


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